個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:hard
保有個人情報の意義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1行政文書等に記録されていない個人情報であっても、職員が取得したものは保有個人情報に当たるとされる。
2職員が職務上作成し又は取得した個人情報で、行政文書等に記録されているものに限られるとされる。
3職員が私的な立場で個人的に取得した個人情報も、保有個人情報に含まれるものとされている。
4独立行政法人等の役員が職務上取得した個人情報は、保有個人情報から除かれるものとされる。
5当該情報を職員が組織的に利用するものであるか否かは、該当性の判断とは関係がないとされる。
正解
2.職員が職務上作成し又は取得した個人情報で、行政文書等に記録されているものに限られるとされる。

60条1項により職務上作成取得・組織的利用・行政文書等記録の三要件で画される。

?選択肢ごとの解説

1 ×行政文書等に記録されているものに限る(60条1項)。
2 ○60条1項により職務上作成取得・組織的利用・行政文書等記録の三要件で画される。
3 ×職務上作成・取得したものに限られる(60条1項)。
4 ×独立行政法人等では役員も職員に含む(60条1項)。
5 ×組織的に利用するものとして保有するものに限る。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0142

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