個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
個人情報保護委員会による個人情報取扱事業者等の監督に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1委員会は、事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な報告や資料の提出を求めることができる。
2勧告に係る措置を正当な理由なくとらない事業者に対し、一定の場合に命令をすることができる。
3緊急に措置をとる必要があると認めるときは、勧告を経ることなく命令をすることができるとされる。
4命令を受けた事業者がその命令に違反したときは、委員会はその旨を公表することができるとされる。
5委員会の職員が行う立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解されるとされている。
正解
5.委員会の職員が行う立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解されるとされている。
立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(146条3項)。
?選択肢ごとの解説
1 ×146条1項のとおり正しい。
2 ×148条2項のとおり正しい。
3 ×148条3項のとおり正しい。
4 ×148条4項のとおり正しい。
5 ○立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(146条3項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0140
