個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
開示請求の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1開示請求は、書面の提出によるほか、口頭ですることも認められているものとされている。
2開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、直ちに当該請求を却下しなければならない。
3開示請求書には、開示を求める理由及び開示後の利用の目的を記載しなければならないものとされている。
4補正を求める場合に、補正の参考となる情報を開示請求者に提供することは禁止されている。
5開示請求書に形式上の不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
正解
5.開示請求書に形式上の不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

77条により開示請求は書面で行い、不備には補正の機会を与えることができる。

?選択肢ごとの解説

1 ×書面を提出してしなければならない(77条1項)。
2 ×補正を求めることができるとされる(77条3項)。
3 ×理由や利用目的の記載は要求されていない(77条1項)。
4 ×参考情報の提供に努めなければならない(77条3項)。
5 ○77条により開示請求は書面で行い、不備には補正の機会を与えることができる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0135

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