個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
個人情報ファイル簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1個人情報ファイル簿の作成は義務であるが、その公表までは義務付けられていないものとされている。
2個人情報ファイル簿を作成するかどうかは、各行政機関の長等の任意の判断に委ねられるとされる。
3犯罪の捜査のために作成した個人情報ファイルも、必ずファイル簿に掲載しなければならないものとされている。
4行政機関の長等は、保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、公表する義務を負う。
5事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるときも、ファイル簿への掲載は省略できない。
正解
4.行政機関の長等は、保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、公表する義務を負う。
75条によりファイル簿の作成・公表は義務であり、捜査ファイル等は例外となる。
?選択肢ごとの解説
1 ×作成し、公表しなければならない(75条1項)。
2 ×政令で定めるところにより作成義務がある(75条1項)。
3 ×捜査関係ファイルは掲載対象から除かれる(75条2項)。
4 ○75条によりファイル簿の作成・公表は義務であり、捜査ファイル等は例外となる。
5 ×著しい支障のおそれがあれば掲載省略可(75条3項)。
個人情報保護法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0134
