個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
行政機関等による個人情報の保有の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1事務の遂行に将来役立つ可能性があれば、利用目的を特定しないで個人情報を保有することができる。
2法令の定める所掌事務等の遂行に必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定して保有できる。
3特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有することも許容されるとされている。
4利用目的の変更は、変更前の利用目的との関連性の有無を問わず、自由に行うことができるとされる。
5個人情報の保有の制限に関する規定は、独立行政法人等には適用されないものとされている。
正解
2.法令の定める所掌事務等の遂行に必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定して保有できる。

61条により保有は所掌事務等に必要な場合に限られ、利用目的をできる限り特定する。

?選択肢ごとの解説

1 ×必要な場合に限り、目的をできる限り特定する(61条1項)。
2 ○61条により保有は所掌事務等に必要な場合に限られ、利用目的をできる限り特定する。
3 ×必要な範囲を超えて保有してはならない(61条2項)。
4 ×相当の関連性の範囲を超えて変更できない(61条3項)。
5 ×行政機関等には独立行政法人等も含まれる(2条11項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0127

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