個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
行政機関等が本人から個人情報を取得する場合の利用目的の明示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1本人から直接書面で当該本人の個人情報を取得するときは、いかなる場合も例外なく利用目的の明示を要する。
2利用目的の明示は、当該個人情報の取得の後に、遅滞なく行えば足りるものとされている。
3取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときは、利用目的の明示をすることを要しない。
4人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要があるときも、明示を省略することはできない。
5本人から口頭で個人情報を取得する場合にも、あらかじめ利用目的を明示する義務が課される。
正解
3.取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときは、利用目的の明示をすることを要しない。

62条により直接書面取得時はあらかじめ明示するが、目的が明らかなとき等は不要。

?選択肢ごとの解説

1 ×62条各号に該当するときは明示不要である。
2 ×あらかじめ明示しなければならない(62条)。
3 ○62条により直接書面取得時はあらかじめ明示するが、目的が明らかなとき等は不要。
4 ×緊急に必要があるときは明示不要である(62条1号)。
5 ×明示義務は直接書面で取得する場合である(62条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0128

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