個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:easy
保有個人情報の開示請求権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1何人も、行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2開示請求をすることができる者は日本国籍を有する者に限られ、外国人は開示請求をすることができない。
3未成年者の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができないものとされている。
4本人の委任による代理人が、本人に代わって開示請求をすることは認められていない。
5自己以外の者を本人とする保有個人情報についても、利害関係を疎明すれば開示を請求できる。
正解
1.何人も、行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

76条1項により何人も自己の保有個人情報の開示請求ができる。

?選択肢ごとの解説

1 ○76条1項により何人も自己の保有個人情報の開示請求ができる。
2 ×「何人も」請求でき、国籍による限定はない(76条1項)。
3 ×法定代理人は本人に代わって請求できる(76条2項)。
4 ×任意代理人による開示請求も認められる(76条2項)。
5 ×開示請求は自己を本人とするものに限られる(76条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0121

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