個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:easy
個人情報保護委員会の設置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1個人情報保護委員会は、総務大臣の所轄に属する機関として総務省に置かれるものとされている。
2個人情報保護委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うことができないとされている。
3個人情報保護委員会は、内閣府設置法の規定に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属する。
4個人情報保護委員会は、会計検査院と同様に、憲法上の根拠を有する機関として設置されている。
5個人情報保護委員会は、デジタル社会の司令塔であるデジタル庁に置かれる機関とされている。
正解
3.個人情報保護委員会は、内閣府設置法の規定に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属する。

130条により委員会は内閣府設置法に基づき置かれ内閣総理大臣の所轄に属する。

?選択肢ごとの解説

1 ×委員会は内閣総理大臣の所轄に属する(130条2項)。
2 ×委員長及び委員は独立して職権を行う(133条)。
3 ○130条により委員会は内閣府設置法に基づき置かれ内閣総理大臣の所轄に属する。
4 ×内閣府設置法49条3項に基づき置かれる(130条1項)。
5 ×内閣府設置法に基づき置かれる委員会である(130条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0123

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