個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
取得に際しての利用目的の通知・公表等の義務が適用されない場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1通知や公表により本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合は除かれる。
2通知又は公表により当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合は適用されない。
3国の機関の事務への協力に必要で、通知や公表により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときも除かれる。
4取得の状況からみて利用目的が明らかと認められる場合でも、利用目的の通知又は公表を省略できないとされる。
5これらの適用除外は、本人から直接書面で取得する場合の利用目的の明示義務についても及ぶものとされている。
正解
4.取得の状況からみて利用目的が明らかと認められる場合でも、利用目的の通知又は公表を省略できないとされる。
取得状況から利用目的が明らかな場合は通知・公表不要である(4項4号)。
?選択肢ごとの解説
1 ×21条4項1号のとおり正しい。
2 ×21条4項2号のとおり正しい。
3 ×21条4項3号のとおり正しい。
4 ○取得状況から利用目的が明らかな場合は通知・公表不要である(4項4号)。
5 ×4項は「前三項の規定は」とし2項にも及ぶ。
個人情報保護法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0114
