個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
外国にある第三者への個人データの提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1国内の第三者への提供と同様、オプトアウトの手続をとれば本人の同意なく外国の第三者に提供できるとされる。
2我が国と同等の水準の保護制度を有するとして規則で定める外国の第三者への提供にも、常にこの同意を要する。
3原則として、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
4基準に適合する体制を整備している外国の第三者への提供であっても、外国提供に係る本人の同意を常に要する。
5法令に基づいて外国にある第三者に提供する場合であっても、外国提供に係る本人の同意を得る必要がある。
正解
3.原則として、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。

外国第三者への提供は原則として外国提供を認める旨の本人同意が必要。

?選択肢ごとの解説

1 ×28条ではオプトアウトによる提供は認められない。
2 ×同等水準国は28条の「外国」から除かれる。
3 ○外国第三者への提供は原則として外国提供を認める旨の本人同意が必要。
4 ×基準適合体制整備者への提供は28条の対象外。
5 ×27条1項各号に掲げる場合は同意不要である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0108

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