個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
いわゆるオプトアウトの方法による個人データの第三者提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1所定の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置き、委員会への届出を要する。
2所定の事項を自社のウェブサイト上で公表しておけば足り、個人情報保護委員会への届出は要しないとされる。
3オプトアウトの方法による提供を行うには、あらかじめ個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。
4本人の求めに応じ提供を停止する仕組みを設けていれば、事項の通知等や届出をせずに提供できるとされる。
5個人情報保護委員会は、オプトアウトの届出があった場合でも、届出に係る事項を公表しないものとされる。
正解
1.所定の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置き、委員会への届出を要する。

オプトアウトには本人への通知等と委員会への届出の双方が必要である。

?選択肢ごとの解説

1 ○オプトアウトには本人への通知等と委員会への届出の双方が必要である。
2 ×委員会への届出が必要である。
3 ×届出制であり、認定を受ける制度ではない。
4 ×停止の仕組みに加え通知等と届出が必要である。
5 ×委員会は届出事項を公表する(27条4項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0106

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