個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
利用目的の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1利用目的は、個人情報保護委員会に届け出れば、変更前の目的と関連性のない目的にも変更できるとされる。
2利用目的の変更は、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を本人に通知し、かつ、公表しなければならないとされる。
4変更前の利用目的と関連性を有しない目的への変更は、あらかじめ本人の同意を得ても行うことができない。
5利用目的の変更に関する制限は個人データの取扱いに限り適用され、個人情報一般には及ばないとされる。
正解
2.利用目的の変更は、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

17条2項により変更は関連性を合理的に認められる範囲内に限られる。

?選択肢ごとの解説

1 ×委員会への届出により無限定に変更できる制度はない。
2 ○17条2項により変更は関連性を合理的に認められる範囲内に限られる。
3 ×通知又は公表のいずれかで足りる(21条3項)。
4 ×同意を得れば関連性のない目的での取扱いも可能。
5 ×17条2項は個人情報一般を対象とする。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0097

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