個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
「学術研究機関等」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1学術研究機関等は大学に限られ、民間の研究所などの団体は一切含まれないものとされている。
2機関又は団体そのものをいい、それらに属する研究者個人は含まれないものとされている。
3学術研究機関等に該当するには、個人情報保護委員会の認定を受けることが必要とされる。
4大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいうとされる。
5学術研究機関等の定義は、行政機関等に関する章にのみ置かれているものとされている。
正解
4.大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいうとされる。

16条8項は大学その他の学術研究目的の機関・団体とそれらに属する者を学術研究機関等とする。

?選択肢ごとの解説

1 ×大学その他の機関・団体を広く含む(16条8項)。
2 ×それらに属する者も含まれる(16条8項)。
3 ×認定を受ける旨の要件は定められていない。
4 ○16条8項は大学その他の学術研究目的の機関・団体とそれらに属する者を学術研究機関等とする。
5 ×16条8項は民間部門の章に置かれた定義である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0089

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