個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:easy
個人情報の利用目的の特定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2利用目的は、事業活動に有用である限り、抽象的・包括的なものとして特定すれば足りるとされている。
3利用目的の特定は努力義務にとどまり、特定しなくても法の義務違反となることはないとされている。
4個人データを取り扱う場合に限り利用目的の特定が必要であり、個人情報一般には及ばないとされる。
5利用目的をあらかじめ公表している場合には、利用目的を特定する義務は課されないものとされる。
正解
1.個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

17条1項により利用目的はできる限り特定しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○17条1項により利用目的はできる限り特定しなければならない。
2 ×できる限り特定する必要があり、包括的な特定では足りない。
3 ×17条1項は法的義務であり、努力義務ではない。
4 ×特定義務の対象は個人情報一般である。
5 ×公表の有無にかかわらず特定義務はある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0091

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