個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
「個人情報取扱事業者」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1取り扱う個人情報の数が五千人分以下である小規模の事業者は、適用から除外されている。
2営利を目的とする事業者に限られ、NPO法人など非営利の団体は含まれないとされる。
3地方公共団体も、個人情報データベース等を事業の用に供する限り、これに含まれるものとされている。
4独立行政法人等は、個人情報取扱事業者に該当するものと条文上明記されているとされる。
5個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、国の機関などは除かれている。
正解
5.個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、国の機関などは除かれている。
16条2項はデータベース等を事業の用に供する者から国の機関・地方公共団体等を除く。
?選択肢ごとの解説
1 ×5000件要件は平成27年改正で廃止済み。
2 ×営利・非営利を問わず事業の用に供せば該当。
3 ×地方公共団体は明文で除外(16条2項2号)。
4 ×独立行政法人等は除外される(16条2項3号)。
5 ○16条2項はデータベース等を事業の用に供する者から国の機関・地方公共団体等を除く。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0085
