個人情報保護法
行政書士「個人情報保護法」の問題
「行政機関等」の範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1第二条第八項に規定する行政機関は、「行政機関等」に含まれるものと定められている。
2地方公共団体の機関は、議会を含めてその全てが原則として「行政機関等」に該当する。
3独立行政法人等は、別表に掲げる法人を除き、原則として「行政機関等」に含まれている。
4地方独立行政法人は、一定の業務を目的とするものを除き「行政機関等」に含まれている。
5「行政機関等」の範囲は、第二条第十一項に列挙された機関によって画されるものとされる。
正解
2.地方公共団体の機関は、議会を含めてその全てが原則として「行政機関等」に該当する。
行政機関等に含まれる地方公共団体の機関から議会は除かれている(2条11項2号)。
?選択肢ごとの解説
1 ×2条11項1号のとおり正しい。
2 ○行政機関等に含まれる地方公共団体の機関から議会は除かれている(2条11項2号)。
3 ×2条11項3号のとおり正しい。
4 ×2条11項4号のとおり正しい。
5 ×2条11項のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0077
