個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:normal
個人情報の保護に関する基本方針に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1基本方針は、各地方公共団体がその区域の実情に応じてそれぞれ定めるものとされている。
2政府は、施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、基本方針を定めなければならない。
3基本方針を定めるか否かは政府の裁量に委ねられ、その策定は任意的なものとされている。
4基本方針には、苦情の円滑な処理に関する事項を定めることはできないものとされている。
5基本方針は、国会の議決を経て法律の形式によって定められるものと規定されている。
正解
2.政府は、施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、基本方針を定めなければならない。

7条1項により政府は基本方針を定めなければならない(策定義務)。

?選択肢ごとの解説

1 ×基本方針は政府が定める(7条1項)。
2 ○7条1項により政府は基本方針を定めなければならない(策定義務)。
3 ×「定めなければならない」と義務付け(7条1項)。
4 ×苦情処理事項は法定の記載事項(7条2項7号)。
5 ×閣議決定を経て定められる(7条3項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0082

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