個人情報保護法

行政書士個人情報保護法」の問題

情報通信・個人情報保護個人情報保護法難易度:hard
法制上の措置等(第六条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1政府は、国際機関等への協力を通じ、国際的に整合の取れた制度構築に必要な措置を講ずる。
2格別の措置の対象は全ての個人情報であり、その性質や利用方法による限定は付されない。
3法制上の措置その他の措置を講ずる主体は、政府ではなく個人情報保護委員会であるとされている。
4第六条は国内の制度のみを対象とし、国際的な制度の構築については言及していない。
5格別の保護のための措置は、地方公共団体の条例により講じられるべきものと規定される。
正解
1.政府は、国際機関等への協力を通じ、国際的に整合の取れた制度構築に必要な措置を講ずる。

6条は政府に格別の措置と各国政府と共同した国際的整合的な制度構築の措置を求める。

?選択肢ごとの解説

1 ○6条は政府に格別の措置と各国政府と共同した国際的整合的な制度構築の措置を求める。
2 ×厳格な実施の確保が必要な個人情報が対象(6条)。
3 ×措置を講ずる主体は政府である(6条)。
4 ×国際的に整合の取れた制度構築を明記(6条)。
5 ×政府が法制上の措置等を講ずるとされる(6条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso7-0081

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