地方自治法

行政書士上の直接請求に関する

行政法地方自治法難易度:normal
地方自治法上の直接請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1条例の制定改廃請求は有権者の三分の一以上の連署を要し、これを長に対して行うものとされている。
2事務の監査請求は有権者の五十分の一以上の連署をもって監査委員に対して行うものとされている。
3条例の制定改廃の請求は有権者の五十分の一以上の連署をもって、代表者から長に対して行う。
4議会の解散請求は有権者の五十分の一以上の連署を要し、これを選挙管理委員会に対して行うものとされる。
5地方税の賦課徴収に関する条例についても、住民は制定改廃の直接請求をすることができるものとされている。
正解
3.条例の制定改廃の請求は有権者の五十分の一以上の連署をもって、代表者から長に対して行う。

地方自治法74条1項は、条例の制定又は改廃の請求を、選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から普通地方公共団体の長に対して行うものとする。

?選択肢ごとの解説

1 ×三分の一以上の連署を要するとの誤り。条例の制定改廃請求の要件は五十分の一以上である。
2 ×事務監査請求の請求先が監査委員との点は正しいが、本問の正解は条例の制定改廃請求である。
3 ○地方自治法74条1項は、条例の制定又は改廃の請求を、選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から普通地方公共団体の長に対して行うものとする。
4 ×議会の解散請求の要件が五十分の一以上との誤り。解散請求は原則として三分の一以上の連署を要する。
5 ×地方税の賦課徴収に関する条例も請求できるとの誤り。地方税の賦課徴収等に関する条例は直接請求の対象から除外される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w1-0018

【行政書士】上の直接請求に関する|正解「条例の制定改廃の請求は有権者…」|ukamiru 過去問