地方自治法

行政書士長の専決処分」の問題

行政法地方自治法難易度:hard
普通地方公共団体の長の専決処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1長は、議会が議決すべき事件を議決しないときであっても、自ら専決処分をすることは一切認められていない。
2議会の権限に属する事項について、長は理由を問わずいつでも自由に専決処分ができる。
3議会を招集する暇がないと認めるとき等、長は議会の議決すべき事件を専決処分できる。
4長が法定の要件に基づき専決処分をしたときは、その内容を議会に報告すれば足り、議会の承認は不要である。
5議会の議決により特に指定した事項についての専決処分は、後に議会への報告すら要しないとされている。
正解
3議会を招集する暇がないと認めるとき等、長は議会の議決すべき事件を専決処分できる。

地方自治法179条1項は、議会が成立しないとき、定足数を欠くとき、長において議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき等には、長は議会の議決すべき事件を専決処分することができると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×専決処分が一切認められないとの誤り。179条・180条は一定の要件の下で長の専決処分を認める。
2 ×理由を問わずいつでも自由にできるとの誤り。179条の専決処分には招集の暇がない等の要件がある。
3 ○地方自治法179条1項は、議会が成立しないとき、定足数を欠くとき、長において議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき等には、長は議会の議決すべき事件を専決処分することができると定める。
4 ×報告すれば足り承認不要との誤り。179条の専決処分は次の会議で議会に報告し承認を求めなければならない。
5 ×指定事項の専決処分は報告も不要との誤り。180条の専決処分も議会への報告を要する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0023

【行政書士】長の専決処分の問題と解答・解説|ukamiru 過去問