地方自治法

行政書士議会の議決事項」の問題

行政法地方自治法難易度:normal
地方公共団体の議会の権限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1普通地方公共団体の議会は、条例の制定改廃を議決できるが、予算を定めることは長の専権であり議決事項ではない。
2普通地方公共団体の議会は、条例の制定改廃、予算、決算の認定などの事件を議決しなければならない。
3普通地方公共団体の議会は、当該団体の事務に関する書類の検査はできるが、事務の管理について検査する権限はない。
4普通地方公共団体の議会は、議員の中から選挙された者で構成され、長が必要と認める事項のみを審議する機関である。
5普通地方公共団体の議会は、地方自治法の列挙事項以外を条例で議決事件に追加することはできない。
正解
2普通地方公共団体の議会は、条例の制定改廃、予算、決算の認定などの事件を議決しなければならない。

地方自治法96条1項は、普通地方公共団体の議会の議決事件として、条例の制定改廃、予算を定めること、決算を認定すること、一定額以上の契約の締結など多数の事項を列挙している。

?選択肢ごとの解説

1 ×予算が長の専権で議決事項でないとの誤り。予算を定めることは96条1項の議決事件である(長が調製・提出し議会が議決)。
2 ○地方自治法96条1項は、普通地方公共団体の議会の議決事件として、条例の制定改廃、予算を定めること、決算を認定すること、一定額以上の契約の締結など多数の事項を列挙している。
3 ×事務の管理を検査できないとの誤り。98条は事務の管理・議決の執行・出納の検査権を議会に認める。
4 ×長が必要と認める事項のみ審議するとの誤り。議会は独立の議事機関であり審議事項は長の判断に従属しない。
5 ×列挙事項以外を追加できないとの誤り。96条2項は条例で議決事件を追加できるとする。
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【行政書士】議会の議決事項の問題と解答・解説|ukamiru 過去問