地方自治法

行政書士上の地方公共団体の種類に関する

行政法地方自治法難易度:normal
地方自治法上の地方公共団体の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1特別区は特別地方公共団体の一つであるが、地方公共団体でないため条例を制定できない。
2地方公共団体は普通地方公共団体と特別地方公共団体に分けられ、普通地方公共団体には市町村のみが含まれる。
3特別地方公共団体には特別区と地方公共団体の組合が含まれるが、財産区はこれに含まれないものとされている。
4都道府県と市町村はいずれも普通地方公共団体であるが、両者の間には包括的な上下の指揮監督関係が存在する。
5特別地方公共団体には特別区・地方公共団体の組合・財産区が含まれ、これらがこれを構成する。
正解
5.特別地方公共団体には特別区・地方公共団体の組合・財産区が含まれ、これらがこれを構成する。

地方自治法1条の3は、地方公共団体を普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体に分け、特別地方公共団体に特別区・地方公共団体の組合・財産区を含めると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×特別区が地方公共団体でなく条例制定不可との誤り。特別区は特別地方公共団体であり条例を制定できる。
2 ×普通地方公共団体が市町村のみとの誤り。普通地方公共団体は都道府県と市町村である。
3 ×財産区が特別地方公共団体に含まれないとの誤り。財産区は特別地方公共団体の一つである。
4 ×都道府県と市町村に包括的上下関係があるとの誤り。両者は対等・協力の関係で包括的な指揮監督関係はない。
5 ○地方自治法1条の3は、地方公共団体を普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体に分け、特別地方公共団体に特別区・地方公共団体の組合・財産区を含めると定める。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w1-0020

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