地方自治法
行政書士「行政財産と普通財産」の問題
地方自治法上の行政財産と普通財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政財産は原則として貸付け・交換・売払い・譲与その他の処分をし、又は私権を設定できない。
2普通財産は行政目的に直接供される財産であり、貸付けや売払いは一切許されないとされる。
3行政財産と普通財産は併せて公有財産と呼ばれ、いずれもその交換や売払いが原則として自由に認められるものとされる。
4行政財産については私権を設定できないが、普通財産であってもこれを貸し付け又は売り払うことはできないとされている。
5公有財産のうち普通財産は公用又は公共用に供される財産を指し、行政財産はそれ以外の財産を意味するものとされている。
正解
1.行政財産は原則として貸付け・交換・売払い・譲与その他の処分をし、又は私権を設定できない。
地方自治法238条の4第1項は、行政財産は原則として貸付け・交換・売払い・譲与その他の処分をし、又はこれに私権を設定することができないと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○地方自治法238条の4第1項は、行政財産は原則として貸付け・交換・売払い・譲与その他の処分をし、又はこれに私権を設定することができないと定める。
2 ×普通財産が行政目的に直接供され処分できないとの誤り。普通財産は行政財産以外の財産で貸付け・売払い等の処分ができる。
3 ×いずれも交換・売払いが自由との誤り。処分が自由なのは普通財産であり、行政財産の処分は原則として禁止される。
4 ×普通財産も貸付け・売払いができないとの誤り。普通財産は貸し付け又は売り払うことができる(238条の5)。
5 ×普通財産が公用・公共用に供される財産との誤り。公用・公共用に供されるのは行政財産で、普通財産はそれ以外である。
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