地方自治法

行政書士長と議会の関係」の問題

行政法地方自治法難易度:hard
普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1長は議会の議決に異議があっても再議に付すことはできず、議決にそのまま従わなければならないものとされている。
2議会において長の不信任の議決がされた場合でも、長は議会を解散することはできず、当然に失職するものとされる。
3条例又は予算に関する議決の再議に付された場合、議会が出席議員の過半数で再び同じ議決をすれば確定する。
4長は議会の議決がその権限を超えるなど違法と認めるとき、理由を示して再議に付さねばならない。
5長は、議会の議決が予算に関するものであるときは、いかなる場合も再議に付すことができないものとされている。
正解
4長は議会の議決がその権限を超えるなど違法と認めるとき、理由を示して再議に付さねばならない。

地方自治法176条4項は、長は議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令等に違反すると認めるときは、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならないと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×再議に付せず議決に従うとの誤り。長には条例・予算等への一般的拒否権(176条1項)と違法議決への再議制度がある。
2 ×不信任で当然失職するとの誤り。長は不信任議決の通知を受けた日から十日以内に議会を解散できる(178条)。
3 ×過半数で確定するとの誤り。条例・予算に関する再議で再び可決するには出席議員の三分の二以上の同意を要する(176条3項)。
4 ○地方自治法176条4項は、長は議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令等に違反すると認めるときは、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならないと定める。
5 ×予算の議決は再議に付せないとの誤り。条例・予算に関する議決には一般的拒否権による再議が認められる(176条1項)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w1-0019

【行政書士】長と議会の関係の問題と解答・解説|ukamiru 過去問