行政法総論
行政書士「秩序罰としての過料」の問題
行政上の秩序罰としての過料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政上の秩序罰としての過料は刑罰の一種であり、刑法総則の規定が当然に適用されるものとされている。
2法律に基づく過料は、原則として非訟事件手続法の定めにより裁判所の裁判によって科される。
3地方公共団体が条例に基づいて科する過料は、刑事訴訟法の手続に従い検察官の請求によって科される。
4行政上の秩序罰と行政刑罰は同一の義務違反に対して併科することができず、いずれか一方しか科し得ない。
5過料は行政上の義務違反に対する制裁であるから、これに前科が付き刑事罰として扱われるものとされる。
正解
2.法律に基づく過料は、原則として非訟事件手続法の定めにより裁判所の裁判によって科される。
法律に基づく行政上の秩序罰としての過料は、原則として非訟事件手続法の定めるところにより、裁判所の裁判によって科される。
?選択肢ごとの解説
1 ×過料が刑罰で刑法総則が適用されるとの誤り。過料は刑罰ではない秩序罰であり刑法総則は適用されない。
2 ○法律に基づく行政上の秩序罰としての過料は、原則として非訟事件手続法の定めるところにより、裁判所の裁判によって科される。
3 ×条例上の過料が刑事訴訟法・検察官の請求によるとの誤り。条例・規則に基づく過料は地方公共団体の長が行政処分として科す(自治法231条の3等)。
4 ×秩序罰と行政刑罰を併科できないとの誤り。両者は目的・性質が異なり、判例上併科は二重処罰に当たらないとされる。
5 ×過料に前科が付き刑事罰として扱われるとの誤り。過料は刑罰でなく前科とはならない。
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