行政法総論

行政書士行政行為の附款」の問題

行政法行政法総論難易度:normal
行政行為の附款に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1負担は本体に付加して特別の義務を命じる附款で、不履行でも本体の効力は当然には失われない。
2条件は将来発生が確実な事実に効果を係らしめる附款で、到来により効力が当然に消滅する。
3期限は発生が不確実な事実に効果を係らしめる附款であり、成就するまで本体の効力は一切生じないとされる。
4附款は法律に明文の根拠がある場合に限り付すことができ、裁量が認められる処分であっても付加は許されない。
5撤回権の留保を付した行政行為は、留保事由がなくとも行政庁が自由に撤回でき、相手方の信頼は考慮されない。
正解
1負担は本体に付加して特別の義務を命じる附款で、不履行でも本体の効力は当然には失われない。

負担は行政行為の主たる内容に付随して相手方に特別の義務を課す附款であり、義務の不履行があっても本体たる行政行為の効力が当然に失われるわけではなく、強制執行や撤回事由となるにとどまる。

?選択肢ごとの解説

1 ○負担は行政行為の主たる内容に付随して相手方に特別の義務を課す附款であり、義務の不履行があっても本体たる行政行為の効力が当然に失われるわけではなく、強制執行や撤回事由となるにとどまる。
2 ×条件と期限を取り違えた誤り。将来発生が確実な事実に係らしめるのは期限であって条件ではない。
3 ×期限の説明が誤り。発生が不確実な事実に係らしめるのは条件であり、期限は到来が確実な事実を指す。
4 ×明文の根拠がなければ付せないとの誤り。裁量が認められる処分には法律の個別の根拠がなくとも附款を付しうる。
5 ×留保事由がなくとも自由に撤回できるとの誤り。撤回権を留保しても信頼保護や比例原則による制約を受ける。
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