行政法総論
行政書士「行政行為の分類」の問題
行政行為のうち命令的行為と形成的行為の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1許可は、法令による一般的な禁止を特定の場合に解除し本来の自由を回復させる命令的行為である。
2特許は国民の本来有する自由を制限する命令的行為であって、無許可の行為も私法上は有効である。
3認可は私人間の法律行為の効力を補充する行為だが、その分類上は命令的行為に属するとされている。
4下命や許可といった命令的行為は、国民が本来有しない特別の権利や能力を新たに設定する行為である。
5免除は新たな権利を設定する形成的行為であり、特定の場合に作為義務を解除する性質をもつものである。
正解
1.許可は、法令による一般的な禁止を特定の場合に解除し本来の自由を回復させる命令的行為である。
許可は、公共の安全等のため法令で一般的に禁止された行為について、特定の場合にその禁止を解除し本来有していた自由を回復させる命令的行為であり、運転免許や営業許可がその典型例である。
?選択肢ごとの解説
1 ○許可は、公共の安全等のため法令で一般的に禁止された行為について、特定の場合にその禁止を解除し本来有していた自由を回復させる命令的行為であり、運転免許や営業許可がその典型例である。
2 ×特許を命令的行為とし無許可行為が有効とする誤り。特許は形成的行為で許可違反行為も有効である。
3 ×認可を命令的行為に分類する誤り。認可は法律行為の効力を補充完成させる形成的行為に属する。
4 ×下命や許可を権利設定行為とする誤り。新たな権利や能力を設定するのは特許等の形成的行為である。
5 ×免除を形成的行為とする誤り。免除は作為義務を解除する命令的行為であって権利設定ではない。
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