行政法総論

行政書士上の公物に関する

行政法行政法総論難易度:hard
行政法上の公物に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1公物は国又は公共団体が所有する物に限られ、私人の所有に属する物が公物となることはないものとされる。
2道路や公園などの公共用物は、行政主体が直接公の事務の用に供する物であり、一般公衆の利用は予定されていない。
3公共用物は一般公衆の共同使用に供される公物であり、道路や河川がその例として挙げられる。
4自然公物とは河川や海浜のように自然の状態のままで公の用に供される物をいうものとされている。
5公物については私法の適用が全面的に排除され、取得時効の対象となる余地はおよそ存在しないものとされる。
正解
4.自然公物とは河川や海浜のように自然の状態のままで公の用に供される物をいうものとされている。

自然公物とは河川・海浜・湖沼のように自然の状態のままで公の用に供される公物をいい、人工を加えて成立する人工公物(道路・公園等)とは区別される。よって本記述は誤りである。

?選択肢ごとの解説

1 ×公物が国公有物に限られるとの誤り。私人所有の物でも公の目的に供されれば公物となりうる(私有公物)。
2 ×公共用物が一般公衆の利用を予定しないとの誤り。公共用物は一般公衆の共同使用に供される物である。
3 ×公共用物が一般公衆の共同使用に供され道路・河川がその例との記述は正しい。これは公共用物の定義に合致する。
4 ○自然公物とは河川・海浜・湖沼のように自然の状態のままで公の用に供される公物をいい、人工を加えて成立する人工公物(道路・公園等)とは区別される。よって本記述は誤りである。
5 ×私法の適用が全面排除され時効取得の余地がないとの誤り。公用廃止された公物等は時効取得の対象となりうる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w1-0024

【行政書士】上の公物に関する|正解「自然公物とは河川や海浜のよう…」|ukamiru 過去問