行政法総論
行政書士「準法律行為的行政行為」の問題
準法律行為的行政行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1準法律行為的行政行為は、行政庁の効果意思に基づいて法律効果を発生させる類型であるとされる。
2公証は、特定の事実や法律関係の存否を公に証明する行為で、選挙人名簿への登録がこれに該当する。
3確認は特定の事実や法律関係の存否を公に証明する行為で、戸籍への記載がその典型例とされている。
4通知は私人の表示を受領する行為であり、納税の督促はその代表的な例として挙げられるものである。
5受理は特定の事項を関係人に知らせる行為であり、これにより一定の法律効果が法律上当然に発生する。
正解
2.公証は、特定の事実や法律関係の存否を公に証明する行為で、選挙人名簿への登録がこれに該当する。
公証は特定の事実または法律関係の存否を公に証明する準法律行為的行政行為であり、選挙人名簿への登録、不動産登記、戸籍の記載などがその典型例として挙げられる。
?選択肢ごとの解説
1 ×効果意思に基づくとする誤り。準法律行為的行政行為は意思ではなく法律の規定により効果が生じる。
2 ○公証は特定の事実または法律関係の存否を公に証明する準法律行為的行政行為であり、選挙人名簿への登録、不動産登記、戸籍の記載などがその典型例として挙げられる。
3 ×確認の説明に公証の内容を当てた誤り。事実等を公に証明するのは公証であって確認ではない。
4 ×通知に受理の説明を当てた誤り。私人の表示を受領するのは受理であり督促は通知の例である。
5 ×受理に通知の説明を当てた誤り。関係人に知らせるのは通知であって受理ではない。
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