地方自治法
行政書士「国の関与の基本原則」の問題
普通地方公共団体に対する国の関与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1国は、地方公共団体の自治事務については、いかなる場合も関与をすることが許されない。
2国の関与は行政指導を含まない事実行為に限られ、助言や勧告は地方自治法上の関与には当たらないとされる。
3国は法律またはこれに基づく政令の根拠がなくとも、必要と認めれば地方公共団体に是正の指示をなしうる。
4普通地方公共団体は、国の関与に不服があるとき、国地方係争処理委員会に審査の申出ができる。
5国地方係争処理委員会の審査の対象は法定受託事務に係る関与に限られ、自治事務に係る関与は対象外である。
正解
4.普通地方公共団体は、国の関与に不服があるとき、国地方係争処理委員会に審査の申出ができる。
地方自治法250条の13は、普通地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与のうち是正の要求や許可の拒否等に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し当該関与の審査の申出をすることができると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×自治事務に一切関与できないとの誤り。是正の要求等、法律の根拠に基づく関与は自治事務にも及びうる。
2 ×助言・勧告が関与に当たらないとの誤り。245条は助言・勧告も国の関与の一類型として規定する。
3 ×法令の根拠なく是正の指示ができるとの誤り。245条の2は関与の法定主義を定め、法律・政令の根拠を要する。
4 ○地方自治法250条の13は、普通地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与のうち是正の要求や許可の拒否等に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し当該関与の審査の申出をすることができると定める。
5 ×審査対象が法定受託事務に限られるとの誤り。自治事務・法定受託事務を問わず関与一般が審査対象となる。
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