行政法総論

行政書士公法上の権利義務の承継および一身専属性に関する

行政法行政法総論難易度:normal
公法上の権利義務の承継および一身専属性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1公法上の権利は性質を問わず一身専属的であり、相続や譲渡の対象とはなりえないものとされる。
2生活保護を受給する権利は相続の対象となり、受給者の死亡後も相続人がその地位を当然に承継する。
3選挙権や被選挙権のような参政権は、本人の死亡によっても消滅せず相続人に承継されるものである。
4公務員の給与請求権は一身専属的な権利であるため、本人の死亡後に相続の対象となることはない。
5判例は生活保護受給権を一身専属の権利とし、被保護者の死亡により当該受給権は消滅するとした。
正解
5.判例は生活保護受給権を一身専属の権利とし、被保護者の死亡により当該受給権は消滅するとした。

最高裁は朝日訴訟において、生活保護受給権は被保護者本人にのみ与えられた一身専属の権利であって相続の対象とはならず、被保護者の死亡によって当該権利は消滅し訴訟も終了するとした。

?選択肢ごとの解説

1 ×公法上の権利が一律に一身専属とする誤り。給与や年金等の財産的権利は承継されうる。
2 ×生活保護受給権が相続対象となるとの誤り。判例は一身専属権として相続を否定している。
3 ×参政権が相続承継されるとの誤り。選挙権等は典型的な一身専属権で承継されない。
4 ×給与請求権が相続対象とならないとの誤り。既発生の給与債権は財産権として相続される。
5 ○最高裁は朝日訴訟において、生活保護受給権は被保護者本人にのみ与えられた一身専属の権利であって相続の対象とはならず、被保護者の死亡によって当該権利は消滅し訴訟も終了するとした。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w3-0005

【行政書士】公法上の権利義務の承継および一身専属性に関する|正解「判例は生活保護受給権を一身専…」|ukamiru 過去問