行政法総論
行政書士|行政上の義務履行確保の手段としての執行罰に関する
行政上の義務履行確保の手段としての執行罰に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1執行罰は不履行に対し過料を予告して心理的に義務の履行を促す将来に向けた強制手段である。
2執行罰は過去の義務違反に対する制裁で、同一義務について重ねて科すことはできない。
3執行罰は代替的作為義務についてのみ用いられる強制手段であり、不作為義務には用いることができない。
4執行罰は刑事罰の一種であるため、その賦課には刑事訴訟法の定める手続によることが必要とされている。
5執行罰は現行法上広く一般的に用いられており、行政代執行法がその一般的な根拠規定を置いている。
正解
1.執行罰は不履行に対し過料を予告して心理的に義務の履行を促す将来に向けた強制手段である。
執行罰は、義務の不履行に対し一定額の過料を科すことを予告して相手方に心理的圧迫を加え、将来に向けて義務の履行を間接的に強制する手段であり、間接強制とも呼ばれる。
?選択肢ごとの解説
1 ○執行罰は、義務の不履行に対し一定額の過料を科すことを予告して相手方に心理的圧迫を加え、将来に向けて義務の履行を間接的に強制する手段であり、間接強制とも呼ばれる。
2 ×過去の義務違反への制裁とし反復不可とする誤り。執行罰は将来の履行確保のため反復しうる。
3 ×代替的作為義務にのみ用いるとの誤り。執行罰はむしろ不作為義務や非代替的義務にも適しうる。
4 ×刑事罰の一種とする誤り。執行罰は行政上の強制執行であって刑事罰ではない。
5 ×代執行法が一般的根拠を置くとの誤り。現行法上執行罰の一般法はなく砂防法等に残るのみである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w3-0011
