行政法総論

行政書士行政刑罰における両罰規定に関する

行政法行政法総論難易度:normal
行政刑罰における両罰規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1両罰規定とは、違反行為をした従業者本人を罰せず、その事業主のみを処罰する規定をいう。
2両罰規定により事業主が処罰される場合でも、その責任は無過失責任であって免責の余地は一切ない。
3両罰規定は違反行為をした行為者を罰するほか、その事業主たる法人や人をも処罰する規定である。
4両罰規定における法人処罰は、法人に犯罪能力がないため憲法上許されないとするのが判例の立場である。
5両罰規定が適用される場合、事業主に科される刑罰は懲役等の自由刑に限られ罰金刑は科されえない。
正解
3.両罰規定は違反行為をした行為者を罰するほか、その事業主たる法人や人をも処罰する規定である。

両罰規定とは、法人の代表者や従業者等が業務に関して違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、事業主である法人または人に対しても罰金刑等を科す旨を定める規定をいう。

?選択肢ごとの解説

1 ×行為者を罰せず事業主のみとする誤り。両罰規定は行為者と事業主の双方を処罰する。
2 ×無過失責任で免責の余地がないとの誤り。判例は事業主の選任監督上の過失を要件とする。
3 ○両罰規定とは、法人の代表者や従業者等が業務に関して違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、事業主である法人または人に対しても罰金刑等を科す旨を定める規定をいう。
4 ×法人処罰が憲法上許されないとの誤り。判例は法人の刑事責任を肯定している。
5 ×事業主への刑罰が自由刑に限られるとの誤り。法人には性質上罰金刑が科される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w3-0013

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