行政法総論

行政書士通告処分」の問題

行政法行政法総論難易度:normal
交通反則金や国税に関する通告処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1反則金の納付の通告に対しては、これを不服として直ちに取消訴訟を提起できるものとされる。
2反則者が反則金を納付しなかった場合でも、当該反則行為について刑事手続に移行することはないとされる。
3通告処分は相手方の同意を要せず、通告を受けた者は反則金の納付を法律上義務づけられることになる。
4反則金の納付の通告を受けた者が任意に納付したときは、当該反則行為につき公訴は提起されない。
5国税犯則事件の通告処分に従い罰金相当額を納付しても、別途同一事件につき公訴が提起されるのが原則である。
正解
4反則金の納付の通告を受けた者が任意に納付したときは、当該反則行為につき公訴は提起されない。

道路交通法の交通反則通告制度では、通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、当該反則行為について公訴が提起されず、刑事手続による処理が回避される仕組みとなっている。

?選択肢ごとの解説

1 ×通告に直ちに取消訴訟を提起できるとの誤り。判例は反則金の通告に処分性を認めず出訴を認めない。
2 ×納付しなくても刑事手続に移行しないとの誤り。不納付の場合は通常の刑事手続に移行する。
3 ×納付が法律上義務づけられるとの誤り。納付は任意であって強制されるものではない。
4 ○道路交通法の交通反則通告制度では、通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、当該反則行為について公訴が提起されず、刑事手続による処理が回避される仕組みとなっている。
5 ×通告に従い納付しても公訴提起が原則との誤り。納付すれば訴追を免れるのが制度の趣旨である。
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【行政書士】通告処分の問題と解答・解説|ukamiru 過去問