地方自治法
行政書士|が定める普通地方公共団体の議会の調査権に関する
地方自治法が定める普通地方公共団体の議会の調査権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1議会の調査権は議員の活動を調査するための内部的権限にとどまり、執行機関には及ばない。
2議会は、当該団体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭および証言を請求することができる。
3議会の調査権の行使に応じない関係人に対しても、罰則を科すことは一切認められていないものとされている。
4議会の調査権は法定受託事務には及ぶが、当該団体の自治事務には一切及ばないものとされている。
5議会の調査権の行使には、あらかじめ当該団体の長の同意を得ることが必要であるとされている。
正解
2.議会は、当該団体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭および証言を請求することができる。
地方自治法100条1項により、普通地方公共団体の議会は当該団体の事務に関する調査を行うことができ、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求することができる(いわゆる百条調査権)。
?選択肢ごとの解説
1 ×調査権が内部的権限で執行機関に及ばないとの誤り。調査権は当該団体の事務一般に及ぶ。
2 ○地方自治法100条1項により、普通地方公共団体の議会は当該団体の事務に関する調査を行うことができ、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求することができる(いわゆる百条調査権)。
3 ×応じない関係人に罰則を科せないとの誤り。正当な理由のない証言拒否等には罰則がある。
4 ×自治事務に一切及ばないとの誤り。調査権は原則として自治事務にも及ぶ。
5 ×長の同意が必要との誤り。調査権の行使に長の同意は要件とされていない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w3-0027
