地方自治法

行政書士国地方係争処理委員会」の問題

行政法地方自治法難易度:normal
国地方係争処理委員会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1国地方係争処理委員会は内閣府に置かれ、普通地方公共団体相互間の紛争の調停を任務とする。
2委員会への審査の申出は、いかなる国の関与についてもこれを経なければ訴訟を提起できないものとされる。
3長は、担任する事務に関する国の関与に不服があるとき、委員会に審査の申出をすることができる。
4委員会は審査の結果、国の行政庁の関与が違法であっても、是正の勧告をする権限を有しないものとされる。
5委員会の審査の結果に不服がある場合でも、地方公共団体の側から訴訟を提起する手段は設けられていない。
正解
3長は、担任する事務に関する国の関与に不服があるとき、委員会に審査の申出をすることができる。

地方自治法250条の13により、普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求や許可の拒否等の処分その他公権力の行使に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し審査の申出をすることができる。

?選択肢ごとの解説

1 ×団体相互間の紛争を調停するとの誤り。それは自治紛争処理委員の任務で本委員会は国地方間を扱う。
2 ×あらゆる関与で審査申出が訴訟の前置となるとの誤り。審査申出を経て初めて訴えを提起できる仕組みである。
3 ○地方自治法250条の13により、普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求や許可の拒否等の処分その他公権力の行使に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し審査の申出をすることができる。
4 ×違法でも勧告権限がないとの誤り。委員会は違法な関与について是正の勧告をすることができる。
5 ×訴訟を提起する手段がないとの誤り。関与に関する訴えの制度が設けられている。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w3-0028

【行政書士】国地方係争処理委員会の問題と解答・解説|ukamiru 過去問