行政法総論

行政書士公証の法的性質」の問題

行政法行政法総論難易度:normal
準法律行為的行政行為の一つである公証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1公証は特定の事実や法律関係の存否を公に証明する行為であり、選挙人名簿への登録がその例である。
2公証は私人の意思表示を成立要件とし、同意がなければ効力を生じない法的行為である。
3公証は行政庁の意思表示を要素とし、その効果は行政庁が選択した内容により定まる。
4公証は一定の事実を認識して対外的に表示する通知であって、証明とは異なり法的効果を伴わない事実行為であるとされる。
5公証は私人間の法律行為の効力を補充して完成させる行為であり、これを欠く行為は当然に無効となる点に特色がある。
正解
1公証は特定の事実や法律関係の存否を公に証明する行為であり、選挙人名簿への登録がその例である。

公証は特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為であり、効果意思の有無を問わず法律の定める効果が発生する準法律行為的行政行為である。選挙人名簿への登録、不動産登記、戸籍への記載などがその典型例とされる。

?選択肢ごとの解説

1 ○公証は特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為であり、効果意思の有無を問わず法律の定める効果が発生する準法律行為的行政行為である。選挙人名簿への登録、不動産登記、戸籍への記載などがその典型例とされる。
2 ×公証を私人の意思表示を成立要件とする行為とする誤り。公証は行政庁の認識の表示であり相手方の同意を要しない。
3 ×公証を意思表示を要素とする法律行為的行政行為とする誤り。公証の効果は意思でなく法律の定めにより生じる。
4 ×公証を法的効果のない事実行為とする誤り。公証は証明により一定の法的効果を生じる準法律行為的行政行為である。
5 ×公証を法律行為の効力を補充する認可と混同する誤り。効力補充は認可の作用であって公証の性質ではない。
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【行政書士】公証の法的性質の問題と解答・解説|ukamiru 過去問