行政法総論
行政書士「附款の限界と独立取消可能性」の問題
行政行為の附款の限界及びその取消しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1附款は法律に明文の根拠規定がある場合に限り付すことができ、裁量が認められる処分であっても根拠を要する。
2違法な附款が処分の重要な要素であっても、附款のみを切り離して取消訴訟で争える。
3附款は行政行為の主たる内容に付加される従たる意思表示であり、条件や負担などがこれに当たるとされる。
4負担に違反した場合、本体たる行政行為は当然に失効し、別途の撤回を要しないとされる。
5附款は行政行為の効果を制限するものであるから、相手方に義務を課す負担を付款として付すことは許されない。
正解
3.附款は行政行為の主たる内容に付加される従たる意思表示であり、条件や負担などがこれに当たるとされる。
附款とは、行政行為の主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいい、条件・期限・負担・撤回権の留保・法律効果の一部除外などの種類がある。法律行為的行政行為で裁量が認められる場合に付すことができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×附款に常に明文の根拠が必要とする誤り。裁量が認められる処分には明文がなくても附款を付すことができる。
2 ×違法な附款が処分の重要な要素でも独立して取消訴訟で争えるとする誤り。可分でなければ処分全体を争うべきとされる。
3 ○附款とは、行政行為の主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいい、条件・期限・負担・撤回権の留保・法律効果の一部除外などの種類がある。法律行為的行政行為で裁量が認められる場合に付すことができる。
4 ×負担違反で本体が当然失効するとする誤り。負担は条件と異なり、違反しても本体は当然には失効しない。
5 ×義務を課す負担を付せないとする誤り。負担は相手方に義務を課す附款であり、付すことが認められている。
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