行政法総論
行政書士「代執行の費用徴収」の問題
行政代執行法に基づく代執行の費用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1代執行に要した費用は義務者から徴収し、納付しないときは国税滞納処分の例により徴収できる。
2代執行に要した費用は義務者から徴収できず、当該行政庁が全額負担すると定められる。
3代執行の費用については民事訴訟により支払を求めるべきものとされ、行政上の強制徴収の手続によることはできない。
4代執行費用の納付命令に不服がある者は、不服申立てができないと法律上定められている。
5代執行の費用は実際に要した額にかかわらず、あらかじめ条例で定められた定額によって義務者から徴収するものとされる。
正解
1.代執行に要した費用は義務者から徴収し、納付しないときは国税滞納処分の例により徴収できる。
行政代執行法5条は代執行に要した費用の額及び納期日を定め義務者に納付を命じるとし、6条1項は当該費用を国税滞納処分の例により徴収できると定める。さらに同条で代執行費用は国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有するとされる。
?選択肢ごとの解説
1 ○行政代執行法5条は代執行に要した費用の額及び納期日を定め義務者に納付を命じるとし、6条1項は当該費用を国税滞納処分の例により徴収できると定める。さらに同条で代執行費用は国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有するとされる。
2 ×費用を行政庁が全額負担するとする誤り。代執行費用は義務者から徴収するのが原則である。
3 ×費用を民事訴訟で求めるべきとする誤り。費用は国税滞納処分の例による行政上の強制徴収によって取り立てる。
4 ×納付命令に不服申立てができないとする誤り。費用納付命令は処分であり不服申立て・取消訴訟の対象となる。
5 ×費用を条例の定額で徴収するとする誤り。徴収するのは実際に代執行に要した費用である。
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