行政法総論
行政書士「国税滞納処分の例による強制徴収」の問題
行政上の強制徴収における『国税滞納処分の例による』徴収に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政上の金銭債権は、特別の定めがなくても、すべて国税滞納処分の例により徴収できる。
2国税滞納処分の例による徴収には法律の根拠を要し、督促・差押え等の手続を経て行われるとされる。
3国税滞納処分による徴収手続が利用できる債権についても、行政主体は別途民事執行の手続を選択して取り立てることができる。
4滞納処分による差押えに不服がある者は、抗告訴訟ではなく民事訴訟によってのみ争える。
5国税滞納処分の例による徴収は、督促を経ることなく直ちに財産の差押えに着手することができる点に特色があるとされる。
正解
2.国税滞納処分の例による徴収には法律の根拠を要し、督促・差押え等の手続を経て行われるとされる。
行政上の強制徴収は自力執行の一種であり、必ず法律の根拠を要する。国税徴収法の滞納処分手続(督促→財産の差押え→換価→配当)を準用する形で行われ、督促を前置するのが原則である。
?選択肢ごとの解説
1 ×特別の定めなくすべての債権を滞納処分で徴収できるとする誤り。強制徴収には個別の法律上の根拠が必要である。
2 ○行政上の強制徴収は自力執行の一種であり、必ず法律の根拠を要する。国税徴収法の滞納処分手続(督促→財産の差押え→換価→配当)を準用する形で行われ、督促を前置するのが原則である。
3 ×滞納処分が利用できる債権でも民事執行を選択できるとする誤り。判例は専ら強制徴収手続によるべきとする(農業共済事件)。
4 ×差押えを民事訴訟でのみ争うとする誤り。滞納処分による差押えは処分であり抗告訴訟の対象となる。
5 ×督促を経ず直ちに差押えできるとする誤り。滞納処分は督促を前置し、その上で差押えに進むのが手続である。
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