行政法総論
行政書士「過料の賦課手続」の問題
秩序罰としての過料の賦課手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1法律に基づく過料も条例に基づく過料も、いずれも非訟事件手続法により裁判所が科することとされている点で共通する。
2過料は刑罰の一種であるから、その賦課には刑事訴訟法所定の手続によらなければならない。
3条例違反に対する過料は、地方公共団体の長が行政処分として賦課・徴収するものとされている。
4過料は同一の義務違反に対し刑罰と併科できず、いずれか一方のみを科しうるとされる。
5法律に基づく過料は地方公共団体の長が科し、条例に基づく過料は非訟事件手続により裁判所が科するものとされる。
正解
3.条例違反に対する過料は、地方公共団体の長が行政処分として賦課・徴収するものとされている。
地方自治法14条3項・15条2項に基づく条例・規則違反に対する過料は、同法231条の3等により普通地方公共団体の長が行政処分として賦課し、納付しないときは滞納処分の例により徴収する。裁判所の手続によらない点が法律上の過料と異なる。
?選択肢ごとの解説
1 ×法律・条例の過料がいずれも裁判所により科されるとする誤り。条例に基づく過料は長が行政処分として科す。
2 ×過料を刑罰とし刑事訴訟法手続によるとする誤り。過料は刑罰ではなく秩序罰で刑事手続によらない。
3 ○地方自治法14条3項・15条2項に基づく条例・規則違反に対する過料は、同法231条の3等により普通地方公共団体の長が行政処分として賦課し、納付しないときは滞納処分の例により徴収する。裁判所の手続によらない点が法律上の過料と異なる。
4 ×過料と刑罰を併科できないとする誤り。両者は性質が異なるため、判例上併科は二重処罰に当たらないとされる。
5 ×法律過料を長が科すとする誤り。法律に基づく過料は非訟事件手続法により裁判所が科すのが原則である。
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