行政法総論

行政書士行政調査と犯則調査(刑事責任追及のための調査)の関係に関する

行政法行政法総論難易度:normal
行政調査と犯則調査(刑事責任追及のための調査)の関係に関する次の記述のうち、判例の立場に照らし最も適切なものはどれか。
1質問検査権の行使に当たっては、調査の相手方に対しあらかじめ裁判官の発する令状を呈示することが常に必要とされる。
2行政調査で得られた資料は、いかなる場合でも犯則事件の証拠として用いることが許されない。
3税務調査における質問検査権は実質的に刑事責任追及のための手段であるから、黙秘権の保障が全面的に及ぶとされる。
4行政調査における質問検査の範囲や時期の選択について、調査権限を有する者に裁量はない。
5判例は所得税法の質問検査権を刑事責任追及を目的とする手続でないとして、令状を要しないとしている。
正解
5.判例は所得税法の質問検査権を刑事責任追及を目的とする手続でないとして、令状を要しないとしている。

判例(最大判昭和47年・川崎民商事件)は、所得税法上の質問検査権は所得金額を確定するための手続であって、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつくものでもないとして、憲法35条・38条の保障は直ちに及ばず令状を要しないと判示した。

?選択肢ごとの解説

1 ×質問検査権の行使に常に令状呈示が必要とする誤り。判例は行政調査たる質問検査に令状を要しないとする。
2 ×行政調査資料を犯則事件の証拠に一切使えないとする誤り。一定の場合には証拠としての利用が否定されない。
3 ×税務調査の質問検査に黙秘権が全面的に及ぶとする誤り。判例は刑事手続でないとして全面的保障を否定した。
4 ×質問検査の範囲・時期に裁量がないとする誤り。判例は調査の必要性の判断につき権限者に裁量を認めている。
5 ○判例(最大判昭和47年・川崎民商事件)は、所得税法上の質問検査権は所得金額を確定するための手続であって、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつくものでもないとして、憲法35条・38条の保障は直ちに及ばず令状を要しないと判示した。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w4-0015

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