人身の自由

行政書士日本国憲法第31条(適正手続)

憲法人身の自由難易度:normal
日本国憲法第31条(適正手続)について、最も適切なものはどれか。
1第31条は法定手続の保障を定めた規定であるが、その保障は刑事手続にのみ及ぶものであって、行政手続については、いかなる場合もこの規定の趣旨が及ぶ余地はないとするのが判例である。
2第31条は、手続の法定のみを求め、手続の内容の適正は求めないとされる。
3第31条は、財産権の保障を定めた規定であるとされている。
4法律の定める手続によらなければ、刑罰を科せられないことを保障する。
5告知と聴聞の機会の保障は、第31条とは無関係とされている。
正解
4.法律の定める手続によらなければ、刑罰を科せられないことを保障する。

31条は法定手続を保障し、告知・聴聞や手続の適正を含み、行政手続にも及びうる。

?選択肢ごとの解説

1 ×行政手続にも及びうるとするのが判例である(成田新法事件)。
2 ×手続・実体の適正も求めると解される。
3 ×人身の自由・適正手続の規定である。
4 ○31条は法定手続を保障し、告知・聴聞や手続の適正を含み、行政手続にも及びうる。
5 ×告知・聴聞は適正手続の内容とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-0024

【行政書士】日本国憲法第31条(適正手続)|正解「法律の定める手続によらなけれ…」|ukamiru 過去問