人身の自由

行政書士遡及処罰の禁止」の問題

憲法人身の自由難易度:normal
憲法39条が定める遡及処罰の禁止等について、最も適切なものはどれか。
139条は刑罰のみを対象とし、行為後に重い刑へ変更してこれを遡及適用することは許される。
2実行の時に適法であった行為でも、後の立法により遡って処罰することが認められている。
3一事不再理は同一手続内の問題にすぎず、確定判決後に同一行為を再び訴追することは妨げない。
4実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われず、二重処罰もまた禁止される。
539条は無罪判決には適用されず、無罪確定後に新証拠が出れば同一事件で再起訴できるとされる。
正解
4実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われず、二重処罰もまた禁止される。

憲法39条は、実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われないとして遡及処罰(事後法)を禁止し、あわせて同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないとして二重処罰を禁止する。

?選択肢ごとの解説

1 ×重い刑への変更の遡及適用が許されるとの誤り。行為後に刑を加重して遡及適用することも禁止される。
2 ×後の立法で遡って処罰できるとの誤り。実行時適法な行為の事後的処罰はまさに39条が禁ずる。
3 ×確定判決後の再訴追が妨げられないとの誤り。一事不再理により確定後の同一行為の訴追は許されない。
4 ○憲法39条は、実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われないとして遡及処罰(事後法)を禁止し、あわせて同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないとして二重処罰を禁止する。
5 ×無罪確定後に同一事件で再起訴できるとの誤り。無罪確定後の再訴追も二重の危険として禁止される。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w3-0009

【行政書士】遡及処罰の禁止の問題と解答・解説|ukamiru 過去問