人身の自由

行政書士38条1項が保障する自己負罪拒否特権(黙秘権)に関する

憲法人身の自由難易度:hard
憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権(黙秘権)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例として最も適切なものはどれか。
1自己に不利益な供述の強要禁止には、供述の証拠化を伴わない記録の提出も当然に含まれる。
2自己負罪拒否特権は刑事手続にのみ及び、行政上の手続には一切適用される余地がない。
3何人も自己に不利益な供述を強要されないが、氏名は原則として不利益な供述にあたらない。
4黙秘権は供述の自由を保障するため、自動車事故の報告義務も38条1項に違反して無効となる。
5被告人が黙秘した事実は、これを量刑上不利益に考慮することが広く許容されている。
正解
3.何人も自己に不利益な供述を強要されないが、氏名は原則として不利益な供述にあたらない。

最高裁は、憲法38条1項にいう『自己に不利益な供述』とは刑事責任に関し有罪判決の基礎となる事実等をいい、氏名はこれにあたらないのが原則であるとして、氏名の黙秘は同項の保障の範囲外とした。

?選択肢ごとの解説

1 ×記録等の物の提出が当然に含まれるとの誤り。38条1項は供述の強要を禁ずるもので、物的証拠の提出とは区別される。
2 ×行政手続に一切適用されないとの誤り。川崎民商事件は実質上刑事責任追及につながる手続には38条の保障が及びうるとした。
3 ○最高裁は、憲法38条1項にいう『自己に不利益な供述』とは刑事責任に関し有罪判決の基礎となる事実等をいい、氏名はこれにあたらないのが原則であるとして、氏名の黙秘は同項の保障の範囲外とした。
4 ×事故報告義務が38条1項違反で無効との誤り。判例は報告義務を刑事責任に関する不利益供述の強要にあたらず合憲とした。
5 ×黙秘の事実を量刑上不利益に広く考慮できるとの誤り。黙秘権の保障の趣旨から不利益推認は原則として許されない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0013

【行政書士】38条1項が保障する自己負罪拒否特権(黙秘権)に関する|正解「何人も自己に不利益な供述を強…」|ukamiru 過去問