人身の自由

行政書士二重処罰の禁止と行政上の措置との関係について、最高裁判所の立場

憲法人身の自由難易度:normal
二重処罰の禁止と行政上の措置との関係について、最高裁判所の立場として最も適切なものはどれか。
1追徴税(加算税)は実質的に刑罰であるから、同一事実への刑罰との併科は39条に違反する。
2行政上の秩序罰である過料は刑罰と性質を同じくし、刑罰との併科は常に二重処罰に当たる。
3懲戒処分は刑罰と同質であるため、刑事処罰を受けた公務員への懲戒は二重処罰として許されない。
439条は行政罰相互の関係にも及び、過料と加算税の併科はいかなる場合も禁止される。
5追徴税は行政上の措置であって刑罰ではなく、刑罰との併科は二重処罰の禁止に違反しない。
正解
5.追徴税は行政上の措置であって刑罰ではなく、刑罰との併科は二重処罰の禁止に違反しない。

最大判昭33.4.30は、追徴税(加算税)は申告納税の実を挙げるための行政上の措置であって刑罰ではないとし、同一事実について刑罰(罰金)を併せ科しても憲法39条の二重処罰の禁止に違反しないと判断した。

?選択肢ごとの解説

1 ×追徴税が実質的に刑罰であるとの誤り。判例は追徴税を刑罰でなく行政上の措置と性質決定している。
2 ×過料が刑罰と性質を同じくするとの誤り。秩序罰たる過料は刑罰ではなく、併科が常に二重処罰とは限らない。
3 ×懲戒処分が刑罰と同質との誤り。懲戒は行政上の制裁で目的を異にし、刑罰との併科は二重処罰にならない。
4 ×行政罰相互にも39条が及ぶとの誤り。39条は刑事手続を念頭に置き、行政罰相互には直ちに及ばない。
5 ○最大判昭33.4.30は、追徴税(加算税)は申告納税の実を挙げるための行政上の措置であって刑罰ではないとし、同一事実について刑罰(罰金)を併せ科しても憲法39条の二重処罰の禁止に違反しないと判断した。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w3-0010

【行政書士】二重処罰の禁止と行政上の措置との関係について、最高裁判所の立…|正解「追徴税は行政上の措置であって…」|ukamiru 過去問