人身の自由
行政書士|36条の残虐な刑罰の禁止と死刑制度に関する
憲法36条の残虐な刑罰の禁止と死刑制度に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例として最も適切なものはどれか。
1死刑は生命を奪う点で残虐な刑罰にあたり、憲法36条に違反して許されないとされた。
2死刑そのものは残虐な刑罰にあたらないが、執行方法によっては36条違反となりうる。
3憲法は生命に対する剥奪を一切予定しておらず、13条が死刑を絶対的に禁止している。
4死刑の存廃は専ら立法裁量の問題であり、残虐性の有無は憲法上問題となる余地がない。
5絞首刑は方法のいかんを問わず残虐であり、現行の執行方法は36条に違反するとされた。
正解
2.死刑そのものは残虐な刑罰にあたらないが、執行方法によっては36条違反となりうる。
最高裁は死刑合憲判決で、憲法13条・31条が法律の定める手続による生命の剥奪を予定していることから死刑制度自体は残虐な刑罰にあたらないが、火あぶり等人道上残虐と認められる執行方法をとれば36条に違反しうるとした。
?選択肢ごとの解説
1 ×死刑自体が36条違反との誤り。判例は死刑制度自体は残虐な刑罰にあたらないとする。
2 ○最高裁は死刑合憲判決で、憲法13条・31条が法律の定める手続による生命の剥奪を予定していることから死刑制度自体は残虐な刑罰にあたらないが、火あぶり等人道上残虐と認められる執行方法をとれば36条に違反しうるとした。
3 ×13条が死刑を絶対禁止との誤り。判例は13条・31条が生命の剥奪を手続的に予定していると解する。
4 ×残虐性が憲法上問題にならないとの誤り。執行方法の残虐性は36条の問題となりうる。
5 ×絞首刑が方法を問わず残虐との誤り。判例は現行の絞首刑を残虐な執行方法にはあたらないとしている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0012
