人身の自由

行政書士罪刑法定主義」の問題

憲法人身の自由難易度:normal
罪刑法定主義に関する憲法の規律について、最も適切なものはどれか。
1罪刑法定主義は憲法に明文の根拠を欠いており、専ら刑法の解釈上認められた原則にとどまるとされる。
2犯罪と刑罰は政令によって定めれば足り、必ずしも国会の定める法律による必要はない。
3何が犯罪となり如何なる刑罰が科されるかは、あらかじめ法律で定められていなければならない。
4罪刑法定主義の下にあっても、構成要件が著しく不明確な刑罰法規は当然に許容されるとされている。
5刑罰法規については、被告人に不利な方向での遡及的な適用も、立法目的次第では広く認められる。
正解
3何が犯罪となり如何なる刑罰が科されるかは、あらかじめ法律で定められていなければならない。

罪刑法定主義は、どのような行為が犯罪となり、それにどのような刑罰が科されるかをあらかじめ法律で定めておくべきとする原則であり、憲法31条(適正手続)・39条(遡及処罰の禁止)等がその根拠となる。

?選択肢ごとの解説

1 ×憲法に明文がないとの誤り。31条等が罪刑法定主義の憲法上の根拠となると解されている。
2 ×政令で定めれば足りるとの誤り。犯罪と刑罰は原則として国会の定める法律によらねばならない。
3 ○罪刑法定主義は、どのような行為が犯罪となり、それにどのような刑罰が科されるかをあらかじめ法律で定めておくべきとする原則であり、憲法31条(適正手続)・39条(遡及処罰の禁止)等がその根拠となる。
4 ×著しく不明確な刑罰法規が当然許容されるとの誤り。明確性の原則により不明確な規定は違憲となりうる。
5 ×被告人に不利な遡及適用が広く認められるとの誤り。39条は事後法による処罰を禁止する。
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【行政書士】罪刑法定主義の問題と解答・解説|ukamiru 過去問