人身の自由
行政書士「令状主義と行政手続」の問題
憲法35条の令状主義が行政上の調査手続に及ぶかについて、最高裁判所の判例として最も適切なものはどれか。
135条の保障は純然たる刑事手続に限られ、行政手続には一切及ぶことがないとされる。
2行政調査は行政目的であるため、いかなる場合も令状なしに住居へ立ち入ることができる。
3所得税の質問検査は刑事責任追及を目的とするため、令状なき調査はすべて違憲とされた。
4行政手続でも、刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく場合は35条の保障が及びうる。
535条は捜索押収のみを規律し、行政上の立入検査には令状主義の趣旨すら全く及ばないとされる。
正解
4.行政手続でも、刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく場合は35条の保障が及びうる。
川崎民商事件で最高裁は、憲法35条の保障は本来刑事手続を対象とするが、当該手続が刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有する場合には、行政手続であっても同条の保障が及びうるとした。
?選択肢ごとの解説
1 ×行政手続に一切及ばないとの誤り。川崎民商事件は刑事責任追及に直結する場合は及びうるとした。
2 ×行政目的なら令状なしに常に住居へ立ち入れるとの誤り。35条の趣旨から無限定の立入りは許されない。
3 ×所得税の質問検査が違憲とされたとの誤り。判例は当該質問検査制度を令状なしでも合憲と判断した。
4 ○川崎民商事件で最高裁は、憲法35条の保障は本来刑事手続を対象とするが、当該手続が刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有する場合には、行政手続であっても同条の保障が及びうるとした。
5 ×行政立入検査に35条の趣旨すら及ばないとの誤り。判例は趣旨が及びうることを前提に個別に合憲性を判断した。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w2-0014
