政治・経済・社会
行政書士「政治・経済・社会」の問題
条例の制定改廃請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1条例の制定改廃の請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署により、地方公共団体の長に対して行う。
2条例の制定改廃請求が成立したときは、長は議会にかけることなく、請求された条例を公布しなければならない。
3地方税の賦課徴収に関する条例も、他の条例と同様に、住民による制定改廃請求の対象になるとされている。
4条例の制定改廃の請求には、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署が必要であるものとされている。
5条例の制定改廃請求は、当該地方公共団体の選挙管理委員会に対して行うものと法律で定められている。
正解
1.条例の制定改廃の請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署により、地方公共団体の長に対して行う。
制定改廃請求は50分の1以上の連署で長に対して行い、長が議会に付議して議会が採否を決める。
?選択肢ごとの解説
1 ○制定改廃請求は50分の1以上の連署で長に対して行い、長が議会に付議して議会が採否を決める。
2 ×長は意見を付して議会に付議し議会が決する。
3 ×地方税等に関する条例は請求の対象外。
4 ×必要な連署は有権者の50分の1以上である。
5 ×請求先は選挙管理委員会ではなく長である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0076
